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プライバシーの考え方
アバイアでは、お客様の個人データを保護し、適切に取り扱い、使用するよう徹底しています。
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データ保護法とは
アバイアによる個人データ処理活動の透明性
データ保護法によるアバイアへの国際的影響とは
データ保護法へのアバイアの対応方法
アバイアの拘束的企業準則:管理者向けポリシー
アバイアの拘束的企業準則:処理者向けポリシー
ポリシーアップデート手順
補足情報
本アバイアグローバルプライバシーポリシー(「本ポリシー」)は、アバイア[1]が「個人データ」[3]を「処理」[2]するに際して、データ保護法を遵守するためのアプローチを定めています。本ポリシーは、部署やビジネス機能に適用される特別のデータ保護要件に置き換わるものではありません。個人データの収集、使用および開示に関する各地域の法律・規則で、本ポリシーの内容を超える追加の制限が課されている場合、当該現地法規が優先されます。
本ポリシーでは、アバイアのデータ保護基準を満たしプライバシー関連法規を遵守するために個人データを処理する方法を説明しています。アバイアでの個人データ処理活動に関する手順やガイドラインは、社内の各ポリシーの中で、アバイアの従業員と請負業者に提示されます。
データ保護法では、個人データの処理方法に関して、各個人に特定の権利を付与しています。データ保護法を遵守しない組織は、国のデータ保護当局や裁判所によって制裁や罰則が科される場合があります。アバイアが個人データを処理する場合、処理活動および対象となる個人データは、データ保護法の規定の適用を受けます。
組織が自らの目的で個人データを処理する場合、当該組織は、その情報のデータ管理者とみなされ、よってデータ保護法に基づく法的要件を遵守する主たる責任を負います。
一方、組織がサードパーティに代わって個人データを処理する場合(アバイアのカスタマーに代わりホストされるコンテンツなど)、当該組織は、その情報の「データ処理者」とみなされます。この場合は、個人データのデータ管理者(アバイアのカスタマー)が法的要件を遵守する主たる責任者となります。
本ポリシーは、拘束的企業準則:管理者向けポリシーおよび処理者向けポリシー(欧州データ保護当局によって承認されたもの)と併せ、アバイアにおける個人データの取り扱いの一般的な慣行について説明しています。
アバイアは、すべての個人データ処理活動に関する透明性を提供し、適用されるすべてのプライバシー法および規制を常に遵守することをコミットします。製品やサービスの幅広さから、さまざまなプライバシーステートメント/プライバシーファクトシートを通じてこれを実施しています。
アバイアは、その役割(データ管理者またはデータ処理者)に応じて、個人データの取り扱いについて、カスタマーおよび/またはデータ主体に、必要に応じて十分に情報提供するための多層的なアプローチを取ります。アバイアがデータ管理者である場合、アバイアは、適用される個別プライバシーステートメントを通じて、その透明性に関する義務(例:アバイアが収集および保持する個人データの種類、アバイアが個人データを収集および保持する方法、アバイアが個人データを収集、保持、使用および公開する目的など)を果たします。アバイアがデータ処理者である場合、アバイアはカスタマー(データ管理者)が透明性に関する義務を果たすことができるように、カスタマーに情報を提供します。
別段の合意がない限り、またはより具体的なプライバシーステートメントあるいはプライバシーファクトシートにおいて定めがない限り、アバイアは、その事業において、リクエストされたソリューションの提供、または別途事業取引を目的として、関連会社および信頼できるサードパーティを含む国際的なリソースを活用するために個人データを海外に移転します。つまり、データ管理者の役割またはデータ処理者の役割においてアバイアに提供される個人データは、どちらも国際的に移転されることを意味します。これには、次のようなさまざまな種類の個人データが含まれます:
後者は、主に当社のカスタマーとの契約上の取り決め、特にアバイアが提供するソリューションのカスタマーによる個々の使用(およびソリューションへの入力)から生じます。通常、このような個人データの種類には、名前、連絡先情報(会社、職名、役職、電子メールアドレス、電話番号、住所)、接続データ、位置データ、動画/通話(記録)データ、およびそれらから抽出されるメタデータなどが含まれます。
各アバイアソリューション内のプライバシーに関する詳細情報は、オファー/サービス説明書、製品プライバシーステートメント/プライバシーファクトシートまたは当社製品内のプライバシーページでご覧いただけます。
多くの国や地域には、個人データの国際的移転を規定する法規があります。例えば、欧州のデータ保護法では、十分なデータ保護が確保されない欧州[4]域外の国への個人データの移転を禁じています(移転元組織が法律で定められている契約上のまたは法的仕組みを導入する場合を除きます)。アバイアが事業活動を行う一部の国は、欧州データ保護当局からプライバシーとデータ保護に関する個人の権利が十分に保護されているとみなされていません。
アバイアは国際的基準に照らし、個人データが安全かつ合法的に処理されるために、適切な措置を講じる義務を負います。アバイアは、こうした要件を満たすためのプロセスとコントロール体制を導入済みです。アバイアは欧州データ保護当局から承認を得て、グローバルな拘束的企業準則:管理者向け及び処理者向けポリシーを採用しました。これらのポリシーは、データ保護法の要件を満たすフレームワークについて定めています(これらのポリシーとその付属資料である「データ主体の権利行使手順」、「苦情処理手順」、「協力手順」、「法執行機関によるデータアクセス手順」などは、参照情報としてここに盛り込まれており、本ポリシーの不可分の一部を成しています)。かかるフレームワークは、アバイアが世界各地で実施するすべての個人データ処理活動に適用されます。
アバイアの拘束的企業準則(管理者向け)ポリシーで説明されている基準は、アバイアが事業活動、雇用管理およびサプライチェーン管理を遂行する目的で個人データを処理するに際して、すべての「グループメンバー」[1]に適用される世界的な基準です。データ管理者として個人データを処理する際に、アバイアが守らなければならない基本的なデータ保護原則および実務上のコミットメントを以下にまとめました。これらは前述のポリシーに詳細に記載されています。
基本原則
原則 1 – 処理の合法性
原則 2 – 公正さと透明性
原則 3 – 目的の制限
原則 4 – データの最小化と正確性
原則 5 – 個人データの限定的保持
原則 6 – セキュリティ、整合性と機密性
原則 7 – 個人の権利
原則 8 – 国際的移転での適切な保護の確保
原則 9 – 慎重な取り扱いを要する個人データの使用の保護
原則 10 – ダイレクトマーケティングの正当化
原則 11 – プロファイリングを含む自動化された個人意思決定
原則12 – 説明責任
実務上のコミットメント
コミットメント1 – スタッフとサポート
アバイアは、事業全体にわたってプライバシーの遵守を確保・監督するために、適切なスタッフおよびサポートを有するものとします。
コミットメント2 – プライバシートレーニング
コミットメント3 – 監査
コミットメント4 - 苦情処理
コミットメント5 – データ保護当局との協力
コミットメント6 – 国内法規制によって、アバイアの拘束的企業準則:管理者向けポリシーの遵守が阻害される場合のアクション
コミットメント7 - 個人データの開示に関する政府の要請
アバイアの拘束的企業準則(処理者向け)ポリシーで定める基準は、アバイアグループメンバーでないデータ管理者の指示により、その人物に代わって個人データを処理する(エンタープライズスタマーにサービスを提供する状況など)際に、すべてのアバイアグループメンバーに適用される世界的な基準です。データ処理者として個人データを処理する際に、アバイアが守らなければならない基本的なデータ保護原則および実務上のコミットメントを以下にまとめました。これらは前述のポリシーに詳細に記載されています。
原則 6 – セキュリティと機密性
原則 8 – 説明責任
コミットメント4 – 苦情処理
コミットメント6 - 国内法規制によって、アバイアの拘束的企業準則:処理者向けポリシーの遵守が阻害される場合のアクション
アバイアは本ポリシーをいつでも変更、修正、アップデートする権利を留保します。更新の有無を随時確認してください。
このポリシーの条件、このポリシーに基づくお客様の権利、またはその他のデータ保護の問題についてご質問がある場合は、Avaya グローバル プライバシー オフィスにお問い合わせください。
2023 年 3 月改訂
1 「アバイア」には、Avaya LLC(住所:350 Mt. Kemble Avenue, Morristown, NJ 07960, USA)および指定関連会社(「グループメンバー」)を含みます。指定関連会社の詳細なリストは、アバイアの拘束的企業準則:管理者向けポリシーおよび処理者向けポリシーに参照として記載されています。
2 「「処理」とは、個人データを対象として行われる何らかの単一の活動または一連の活動を指し、自動的な手段によるかどうかを問いません。かかる主な活動の例として、収集、記録、統合、構成、保存、改変または変更、抽出、照会、使用、送信や頒布などの共有行為による開示、整列や組み合わせ、制限、消去、破棄が挙げられます。
3 「個人データ」とは、特定されているまたは特定可能な自然人(「データ主体」)に関連する何らかの情報を指します。特定可能な自然人とは、識別要素を参照することで直接または間接的に特定可能な個人を指します。主な識別要素の例としては、名前、ID番号、位置データ、オンラインID、または当該自然人の身体的、生理的、遺伝的、精神的、経済的、文化的、社会的アイデンティティとして特有の1つ以上の要素が挙げられます。
4 本ポリシーで「欧州」と言及されている部分は、欧州経済領域およびスイスを指します。